2025年4月、八代亜紀さんの追悼アルバム『忘れないでね』が発売されるというニュースが大きな波紋を呼んでいます。
発売元のニューセンチュリーレコードが「八代さんの若い頃のヌード写真2枚を特典封入する」と発表したことで、ネット上では批判が殺到。
特にファンや遺族、音楽関係者からは「故人の尊厳を踏みにじる行為だ」として強い非難の声が上がっています。
ニューセンチュリーレコードとは?
このアルバムを発売する”ニューセンチュリーレコード“は、鹿児島に本社を構える中堅レコード会社です。
主に演歌や昭和歌謡といったジャンルに特化しており、懐かしの名曲やベテラン歌手の音源を中心に商品展開を行っています。
設立当初は東京に拠点を置いていましたが、2017年に鹿児島に本社を移転。
地域密着型の展開を進めていることでも知られています。
過去には、八代亜紀さんをはじめ、内山田洋とクール・ファイブ、泉ちどり、井沢八郎、叶和貴子、本郷直樹など、昭和を代表するアーティストの音源原盤を多数取り扱ってきた実績があります。
また、DVDやカセットテープといったレトロ媒体での復刻商品も手がけるなど、コアな音楽ファンの支持を受けている面もあります。
代表を務めるのは早川寛氏で、ディレクターとしての経験を積んだのち、原盤権の取得を機にレコード会社の経営者として音楽業界に影響力を持つようになりました。
早川寛氏と八代亜紀さんの関係は?
一部報道によると、早川寛氏と八代亜紀さんは1970年代から1980年代にかけて、仕事上の関係だけでなく、私的にも非常に親しい間柄であったとされています。
レコード会社のディレクターとして現場で八代さんの楽曲制作やプロモーションに深く関与していた早川氏は、八代さんのプライベートにも立ち入るほど信頼を得ていたとも言われています。
今回封入が発表されたヌード写真については、そうした関係の中でプライベートに撮影された可能性が高く、撮影時期は八代さんがまだ20代後半だったとされています。
報道では、写真については、関係者の証言や一部報道により、かつての恋人関係を示す個人的記録として早川氏が保有していた可能性が指摘されています。
ただし、その信ぴょう性については明確な裏付けがなく、あくまで憶測の域を出ていない情報です。
早川氏自身は、「当時の原盤権とともに、写真や関連資料の権利も私が引き継いでいる。権利的には全く問題ない」と強調。
一方で、八代さんの元所属事務所であるミリオン企画の大野誠・元社長は「写真の使用については一切許可しておらず、相談も受けていない」と強く否定し、さらに「亡くなった方の尊厳を損なうものであり、到底容認できない」とコメントしています。
遺族もこの件に強い反発を示しており、販売差し止めや損害賠償を求める法的措置を検討しているとのことです。
今後、事実関係の確認とともに、故人の尊厳をどう守るかという倫理的な議論も求められる状況となっています。
早川寛氏の過去がやばい!?
今回の騒動をきっかけに、早川寛氏の過去の問題行動やトラブルに再び注目が集まっています。
2005年には、ニューセンチュリーレコードに所属していた女性タレント3人が、同社および早川氏を相手取り損害賠償請求を提起。
訴訟の内容は明らかにされていませんが、一部報道によると、出演契約の内容を巡って不当な拘束や待遇、活動制限などがあったとされ、東京地方裁判所は約300万円の賠償金支払いを命じる判決を下しました。
芸能マネジメントの在り方や契約に対する認識の甘さが問題視され、業界内でも話題となりました。
また、2016年から2018年にかけては、元ジャニーズのタレント・豊川誕氏によるブログでの中傷が問題に。
豊川氏は自身のブログで、早川氏に関して「かつての所属事務所を乗っ取った」「犯罪的な手法で原盤権を奪った」などと繰り返し主張。
これに対し、早川氏は刑法230条の名誉毀損および刑法233条の業務妨害に該当するとして、警視庁に刑事告訴。
警視庁の捜査の結果、2018年12月には豊川氏が書類送検(検察送致)され、なおこの件にかんしては、ニューセンチュリーレコードのHPで詳細が確認できます
ヌード写真封入は違法ではないのか?
まず、法律的な観点から見ると、肖像権やパブリシティ権というのは基本的に生前の個人に帰属する権利であり、一般的には本人の死後にその効力は消滅すると解釈されています。
つまり、八代亜紀さんが亡くなっている現時点では、これらの権利を直接侵害したとみなすのは難しいのが日本の法制度における通例です。
つまり、亡くなった本人に対して直接「肖像権侵害」として違法とすることは難しいのが現実です。
しかし、だからといって何をしてもよいわけではありません。
たとえば、遺族が「故人の名誉感情を傷つけられた」「遺族自身が精神的苦痛を受けた」として、民法709条の不法行為に基づき損害賠償請求を起こすことは可能です。
実際、過去の判例でも、著名人の遺族が「死者の名誉」を理由に訴訟を起こし、一定の賠償が認められたケースがあります。
さらに、民法90条に基づく「公序良俗違反」も重要な論点です。
これは、社会的に著しく不相当であるとみなされる行為に対して、法的効力を否定するものです。
故人のヌード写真を、遺族の同意なしに商業目的で封入販売するという行為は、多くの人々にとって「不快」「不道徳」と感じられるものであり、まさにこの条文に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
また、今回のように本人が存命中に明確な意思表示をしていない場合、遺族や元所属事務所が「本人の意思に反している」と判断すれば、社会的な批判だけでなく、法的措置の対象となり得ます。
とくに今回のケースでは、八代亜紀さんの元事務所が「許可していない」と公式に表明しており、販売を強行すれば法廷闘争に発展する可能性は極めて高いと言えます。
つまり、今回のように本人の許諾がなく、かつ遺族や関係者が強く反対しているヌード写真をCDの特典として封入・販売する行為は、単なる「グレーゾーン」では済まされず、違法性を問われるリスクが大きい非常にセンシティブで「やばい」行為だと言えるでしょう。
発売中止の可能性も?今後どうなる八代亜紀さんの追悼アルバム
現在、ニューセンチュリーレコードは「写真の原盤権を正当に取得しており、合法的に使用している」と主張し、販売を継続する姿勢を見せています。
しかし、その説明が世間やファン、そして遺族に十分に受け入れられているとは言いがたく、SNSやメディアでは批判が日々拡大しています。
八代さんの元事務所や遺族が法的措置に踏み切れば、販売差し止めや製品回収といった事態になる可能性も現実味を帯びてきています。
また、CDショップや大手通販サイトが販売を自粛する動きに出る可能性もあり、今後の対応次第では流通そのものが大きく制限される可能性も否定できません。
この問題が単なるレコード会社内のトラブルにとどまらず、芸能界全体のモラルや倫理観、さらには「死後の肖像の扱い」にまで発展していくことで、音楽業界の信頼性にも大きな影響を与えるおそれがあります。
今後のレコード会社の在り方や、亡くなったアーティストの遺品・肖像の扱い方に関するガイドラインづくりが求められるなど、業界全体に波紋を広げる可能性もあるでしょう。
コメント