6月19日に投稿された、自転車のベルを鳴らしたら、怒鳴られたという動画をTwitterに投稿し、賛否真っ二つとして女性自身がニュースとして取り上げました。
ついうっかりやってしまいそうになる、歩行者にベルで知らせる行為…実は違法に当たる可能性があるそうです。
投稿者は先日、男性からベビーカーを掴まれトラブルになった事件と同様の事案と思い発言していますが、それを見たみんなの反応と自転車のベルを鳴らすという行為について詳しく見ていこうと思います。
事件概要
投稿者は子供を自転車で病院に連れて行く途中、狭い通路を通る際歩行者の男性に対し注意喚起の為に1度自転車のベルを鳴らしました
すると
その男性に前かごを掴まれ大声で怒鳴られました。
恵比寿でのベビーカーの事といい、こういう人増えてません?
とその男性の動画付きでTwitterに投稿しました。
恵比寿ベビーカー事件について
恵比寿ベビーカー事件について簡単にまとめると
モデル兼プロポーカープレイヤーのななちゃらこと實近奈那さんが6月8日、恵比寿駅にて中年男性からベビーカーにわざと体当たりされ、ベビーカーを掴まれる被害をTwitterに投稿し、有名人ともあり話題になりニュースに取り上げられました
歩行者にベルをならす行為について
歩行者に対し自身の自転車の通行を知らせるためにベルを鳴らしたり、あるいは鳴らされた経験は、殆どの人があるんじゃないかと思います。
しかし、実は歩行者にベルを鳴らす行為、違反になる可能性があります。
自転車のベルは法律では【警音器】と呼ばれ、車でいうクラクションに相当するものです。
道路交通法第54条の第2項には
車両等の運転手は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないとされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし危険を知らせるためやむを得ないときは、この限りではない
と定められています。
危険を防止するため、やむを得ない時と言うのは具体的には
自転車を走行中、歩行者が自転車に気づかず飛び出して来た時などとされ、
自転車が通る際に狭い通路で歩行者が邪魔で自転車が通れなくて、
やむを得えず鳴らしたとしても
危険を知らせるためではない為、違法となる可能性が高い。
そもそも歩行者優先なので自転車に乗る際は気軽にベルを鳴らすのはやめましょう
みんなの反応
このTwitterの投稿者は恵比寿のベビーカーの人の様に賛同してもらえると思っていたのでしょう。
ところが、道路交通法を知っている人がとても多く、中年の男性の言い方も問題あるとしつつ、歩行者にベルを鳴らして通行を知らせる行為をするのは違法ですよ
と言うコメントが殺到しました
怒って自転車のカゴを掴んだ中年男性の言い分として
「どいて欲しいなら丁寧に口で言え」
と動画内で言っていて、言ってる事はその通りだと男性の方に賛同する意見も多くみられました。
また、この投稿者の女性は、この男性の顔がはっきり分かる動画を投稿していて、そこにも批判が集まっています。
この行為は肖像権の侵害に当たるおそれがり、場合によってはこの男性から損害賠償請求をされる恐れがある行為です。
投稿者は、その事も指摘を受けて、コメント欄やSNSは荒れていて過去の投稿から居住地を予想する人も出ています。
その為か、現在投稿者のTwitterは見れない状態になっています。
【まとめ】
今回、投稿者の女性は歩行者に自身の通行の為にベルをならし
道路交通法違反
撮った動画を、相手の男性の顔も隠さず投稿し
肖像権の侵害
という違反を犯し、炎上してしまった結果
居住地を探られるという事態になってしまいました。
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